From:品川隼人
前回は、接骨院での腰痛治療が
犯罪の片棒を担いでいるということを
お話ししました。
今回はそのシリーズ最終回です。
接骨院の保険診療の場合、
肩や腰など、
1つの部位を治療する場合には、
”3ヶ月以上”同じところを
施術してはいけない、
という法律があります。
つまりは、腰痛があったとしても、
3ヶ月以内に治らなかったら、
もう通院しちゃいけない、ということです。
接骨院は交通事故や骨折、
打撲やねんざなどの”急性期疾患”を
治療する場所なので、
3ヶ月も治らないのは
”急性期”に当たらないため、
保険請求ができなくなります。
しかし、あなたもご存知のように、
接骨院で腰痛が治るわけはないので、
その先生たちとしては、
ずっと永遠に通い続けて欲しいと、
思っているわけです。
その時に使われるのが、
「部位転がし(ぶいころがし)」
というものです。
例えば、仮にAさんが仕事中のトラブルで
腰痛を発症したとします。
それから3ヶ月間、
熱心に接骨院に通ったけれど
全然改善しなかったとすると、
Aさんとしては、まだ通いたいので、
同じ院の同じ先生に診てもらうのですが、
接骨院としては、すでに腰の施術を
3ヶ月しているので、
それ以降も安く通ってもらうためには、
「Aさんは実は腰の次に、”肩”が痛くなったんです!」
と、保険会社にウソの報告を
しなければいけません。
それは3ヶ月以上腰だけの治療をしていると、
保険料の請求が出来ないからです。
なので接骨院は、
最初の3ヶ月:腰の治療
次の3ヶ月:肩の治療
その次の3ヶ月:股関節の治療
またその次の3ヶ月:腰の治療
というように、治療する部位を
コロコロと変えて、
保険会社に申請をしているわけです。
これが最初に言った、
「部位転がし」という犯罪です。
3ヶ月以上、腰の治療として、
同じ接骨院で保険治療をするのは、
れっきとした犯罪です。
そもそも3ヶ月で腰痛の変化を出せないような
クソみたいな治療家に、
あなたの時間とお金を預けているのは
今すぐにやめた方がいいです。
結局、安かろう悪かろう、ですから、、、
というわけで、最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!
ちゃんと腰痛を治したいのであれば、
私に連絡してもらえれば
その痛みの原因と根本改善のための
治療をおこないますので、
ぜひ下のホームページから
ご連絡ください。
一緒に長年のツラい腰痛を
解消しましょう!
↓↓↓
http://seitai-adonis.com/lp/koshi